防災教育学会 会則
第1章 総則
(名称)
- 第1条 この学会は、防災教育学会(Japanese Society
of Disaster Education)という。
(事務所)
- 第2条 この学会は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(機関)
第3条 この学会の機関として総会及び理事会を置く。
2 この学会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この学会は、防災教育に関する研究・実践研究発表、知見と実践の交換、内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、防災教育の進歩普及を図り、もって、日本・世界の防災教育・防災管理の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)年次大会等の開催、(2)学会誌、その他の出版物の刊行、(3)関連学術団体との連絡連携、 (4)国際的な研究協力の推進、(5)その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員種別)
第6条 この学会の会員は、次のとおりとする。
- (1)学術会員 防災教育に関し、学識経験を有する、あるいは実践を行っている個人
(2)一般会員 防災教育に関し、興味と関心を持つ、あるいは実践を行っている個人
(3)学生会員 防災教育に関し、大学等で研究・学習を行っている個人
(4)賛助会員 この学会の事業を援助する個人または団体
2 学術会員、一般会員および学生会員は、理事選出のための選挙権及び被選挙権を持つ。
3 学術会員および学生会員は、大会での研究発表および学会誌への投稿の権利を有する。一般会員はこの権利を有しない。
(入会)
第7条 当学会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条 この学会の会費は、総会の議決をもって別に定める。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 会費は本学会の活動経費とする。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき、(2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき、または学会が解散したとき、(3) 除名されたとき、(4)総会員の同意
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、会員総会の議決によって除名することができる。この場合、会員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
- この学会の名誉を傷つけ、又はこの学会の目的に違反する行為があったとき、(2)この学会の会員としての義務に違反したとき
第4章 役員等
(役員)
第12条 この学会には、顧問及び次の役員(理事及び監事)を置く。
- 顧問 若干名理 事 15名以上 20 名以内(うち、会長1名及び副会長 3 名以内)
(3) 監 事 2 名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は会員総会にて総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって選任し、顧問、会長及び副会長は理事会にて総理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって選定する。
2 顧問、理事及び監事は、これらを兼ねることができない。
(顧問の役割)
第14条 顧問は,この学会の目的とこれまでの豊富な経験に基づき、この学会の事業や運営に対して適切な助言と意見を述べることができる。
(理事の職務)
第15条 会長は、この学会の業務を総括し、この学会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、会員総会の議決した事項を処理する。
3 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、この学会の会員総会の権限に属せしめられた事項以外の会員総会付託事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第16条 監事は、この学会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 学会の財産及び会計の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び会員総会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は会員総会を招集すること
(役員の任期)
第17条 この学会の役員の任期は、選任後3年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第18条 役員が、次の各号の1に該当するときは、総会員の半数以上が出席し、かつ総会員の議決権の3分の2以上の賛成による会員総会の決議により、解任することができる。この場合、会員総会で決議する際に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき (2)
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第19条 役員は、原則無給とする。
(事務局及び職員)
第20条 この学会の事務を処理するために、事務局長、事務局員及び必要な職員を置く。
2 事務局長と事務局員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会議
(理事会の招集等)
第21条 理事会は、毎年4回以上会長が開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、理事会の開催を請求されたときは、会長は、その請求があった日から 30 日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第22条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席あるいは書面委任がなければ、議事を開き議決することができない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。
(会員総会の構成)
第23条 会員総会は、第6条に定める会員をもって組織する。
(会員総会の招集)
第24条 定時会員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に会長が招集する。
2 臨時会員総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、会員現在数の5分の 1 以上から会議に付議すべき事項を示して会員総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から 60 日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。
4 会員総会の招集は、少なくとも1週間前までに、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を通知する。
(会員総会の議長)
第25条 会員総会の議長は、会長とする。
(会員総会の議決事項)
第26条 会員総会は、法令及び定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) その他この学会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
(会員総会の定足数等)
第27条 会員総会は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除くほか、総会員の過半数が出席あるいは書面委任がなければ、議事を開き議決することができない。
2 会員総会の議事は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決する。
(会員への通知)
第28条 会員総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第29条 会員総会の議事録は議長が作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表 2 名が署名押印の上、これを保存する。
2 理事会の議事録は議長が作成し、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第30条 この学会の資産は、次のとおりとする。
(1)会費、 (2)事業に伴う収入、(3)寄附金品、(4)その他の収入
(経費の支弁)
第31条 この学会の事業遂行に要する経費は、会費をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この学会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び会員総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第33条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(収支決算)
第34条 この学会の収支決算は、会長が作成し、監事の意見を付け、理事会及び会員総会の承認を受けなければならない。
2 この学会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び会員総会の承認を受けて翌年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第35条 この学会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、総会員の半数以上が出席し、かつ総会員の議決権の3分の2以上の賛成による会員総会の決議を受けなければ変更することができない。
(解散)
第37条 この学会の解散は、総会員の半数以上が出席し、かつ総会員の議決権の3分の2以上の賛成による会員総会の決議を経なければならない。
(残余財産の処分)
第38条 この学会の解散に伴う残余財産は、総会員の半数以上が出席し、かつ総会員の議決権の3分の2以上の賛成による会員総会の決議を経て、この学会の目的に類似の目的を有する一般社団学会に寄附するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 この学会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第9章 雑則
(書類及び帳簿の備付等)
第40条 この学会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。 (1)会則、(2)会員名簿、(3)役員及びその他の職員の名簿、(4)収入支出に関する帳簿及び証拠書類、(5)理事会及び総会の議事に関する書類、 (6)官公署往復書類、(7)収支予算書及び事業計画書、(8)事業報告書 (9)その他必要な書類及び帳簿
2 前項1号から第 9号までの書類は1 年以上保存しなければならない。
3 第 1 項第 1 号から第 8 号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第41条 この定款の施行についての細則は、理事会及び会員総会の議決を経て、別に定める。
附則
第42条 本会則は、この学会設立時(令和2年4月1日)より施行する。
2 (令和5年1月21日改正) この会則は、令和5年1月22日から施行する。